千葉県公立が終わり、明日は埼玉県公立の学力検査。
 これまで行われた首都圏の入試問題を一気に見るにはコチラが便利。
 他にもあるのかもしれないが、私はこれしか知らない。

 「首都圏高校入試 問題と正答」東京新聞

 試験問題は、当日その教科の試験が始まって少し経つと新聞・テレビ等マスコミ向けに発表される。
 紙面を編集し印刷し読者に届けるために時間を要するので、早めに発表する。
 ただ、報道解禁日時が指定されていることが多く、フライイングは禁止だ。

 最近は教育委員会自体の発表が早く、大体はその日のうちに問題と正答がホームページで公表される。
 国語の問題文などは教育委員会発表だと「著作権許諾申請中」となっているのが普通だ。

 本来、著作者への許諾申請は事前に行うものだ。
 「今度、これこれの理由で、あなたの作品を使用させていただきたいが、許可してもらえるか」
 という内容を、後日言った言わない、許可した覚えはないなどとならないように書面で取り交わす。
 私も経験しているが、結構、時間のかかる作業だ。
 文章であれ写真であれ、人の著作物を使用させてもらうのだから対価を支払う必要がある。
 まあ、無料でOKが出る場合もあるが。

 著作権の存続期間は70年だから、清少納言や鴨長明や井原西鶴に許諾を求める必要はない。
 だいいち、そんなことできない。
 芥川龍之介や島崎藤村も問題ない。
 たしか1998年に期間が終了した太宰治もガンガン行ける。
 川端康成や三島由紀夫はまだだ。 

 入試問題の場合は、事前に許諾を得ようとしたら問題が漏れてしまう危険性があるので、事後的な手続きにならざるを得ない。
 そのあたりは著作権法に定められている。
 
 著作権法第三十六条(試験問題としての複製等)
 「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる」

 ひとたび試験に出たものは誰もが自由に使っていいかというと、それはない。
 教育委員会が事後的に承諾を得るのは、あくまでも試験問題として使用することについてである。
 他の目的、たとえば出版社が参考書や問題集を作って販売する場合は、別途許諾を得なければならない。

 私は法律家ではないから専門的なことは分からないが、学校の先生(公立であれ私立であれ)が授業で使う場合の規定は緩やかだが、塾のような営利目的の民間企業が使用したり複製したりする場合は厳密には著作権者に対価を支払わなければならない。が、この話はまた別の機会にしよう。

 明日は朝からテレビ埼玉に直行しよう。
 午後6時過ぎから「解答速報」の生番組がある。
 (私は画面には出ないけど)

 いつもなら、その前に、どこか学校に行って、入試の始まりの風景を取材させてもらうのだが、
 今年は取材許可が下りている学校が、みんな遠い。
 昔は割と自由に行けたが、今は取材していい学校を県教委が指定してくる。
 まあ、そりゃそうだ。
 受験生対応だけでも大変なのに、取材対応までやらされるんじゃたまらん。

 明日の予報は曇り。
 気温もそれほど極端に低いということはないようだ。

 明日のブログ発信は時間未定である。
 (いつものことだが)