本日は公立私立の募集担当者へのお願いを一つ。
 コロナ関連の臨時休校や出席停止は入試において、どのように扱われるのか。
 これについて、説明会などで、あるいはWEBサイトで、方針等を説明してもらいたい。

 学校の先生にとって常識であっても、初めて入試に臨む受験生・保護者には分からないことだらけだ。
 安心して受けてもらうため、丁寧なメッセージを発信して欲しい。

 9月10日、文部科学省から高校入試に関わる通知が出された。
 現下の新型コロナウィルス感染症の影響等を踏まえた令和4年度以降の高等学校入学者選抜等における配慮等について(通知)
 こういう通知を出すのが良いのか悪いのか、たぶん良いのだろうが、かえって心配になる人も出てきそうだ。

 詳細は文科省通知を見てもらいたいが、ポイントは2つある。
 1 調査書において出席等に係る日数(「出席日数」「出席停止・忌引き等の日数」「出席しなければならない日数」など)の記入欄を設けている場合には、臨時休業や分散登校、出席停止等に伴う当該欄への記載内容により、特定の入学志願者が不利益を被ることがないようにすること。

 2 高等学校入学者選抜等の実施に当たって、PCR検査結果等の陰性証明や新型コロナワクチンの接種を受検要件にしないこと。

 では、少しだけ解説。
 1の出欠に関してだが、「調査書に出席等に係る日数の記入欄を設けてある場合には」と書かれている点に注意しておこう。
 埼玉県公立入試で用いられる調査書(内申書)には、「出欠の記録」という項目があるが、出席に係る記入欄はなく、欠席日数の記入欄だけである。
  
 そもそも臨時休校や分散登校は、生徒の意志ではない。学校の方針として休みになっているので、欠席日数として扱われることはない。
 また、コロナ感染や濃厚接触で「出席停止」となった場合でも、法に基づき学校側が出席してはならないと命じたものだから欠席日数にはカウントされない。
 
 保護者が、感染不安を理由に休ませたいと申し出た場合の扱いについて文科省は、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなど合理的理由がある場合は、校長の判断で出席停止扱いとして対応できるとしている。
 このあたりは、入試を実施する高校側の問題ではなく、中学校側の問題であるから、各学校に相談してもらうしかない。

 2のワクチン接種などを受検要件にしないについてだが、なぜこのようなあり得ないことをわざわざ書くのか。
 おそらく、ワクチン接種証明書の活用が話題になっているためだろう。
 証明書の提示によりホテルや飲食店で割引サービスなどを受けられることにし、接種を促進するのが狙いだ。
 証明書が無ければ公共交通機関を利用できないなど日常生活に支障を生じさせるものではないので、受験にはまったく影響しない。

 以上、普通に読めば何の心配もないことが分かる。
 しかし、受験生・保護者は常に不安なのだ。
 心配しないで済むように念のため一言、言ってあげるという姿勢が欲しい。