本日はコチラのニュース。読売新聞独自とある。【独自】の意味については割と最近書いた気がする。

 【独自】教員の懲戒免職・解雇理由、官報に記載へ…再応募時にわいせつ処分歴などチェック
 
 「わいせつ教員問題の対策を強化するため、文部科学省は教員が懲戒免職・解雇された理由について、「子供へのわいせつ行為」など五つに分類し、官報に判別できるようにして記載する新制度を4月1日から始める。教育委員会などが教員を採用する際、応募者が過去にわいせつ行為で処分されていないかを把握できるようにするのが狙いだ」(上記記事より引用)。

 まあ、いいんじゃないのと思う反面、ちょっと待てよと思う部分もある。

 で、その前に官報について少し。
 官報というのは、いわば日刊紙だね。休日除いて毎日出ている。
 昔は紙版だったが、今はネットでも見られる。
 試しにちょっと覗いてみたいという方はコチラ。

 インターネット官報

 会社関係だと合併したり、倒産したり、資本金変更したりとかが出るので、私の会社も私の名前も出たことがある。どこかの時点で官報に出たはずだ。

 探せば教員免許状失効の公告も見られる。
 たとえば今日、3月29日を見ると、本紙(461号)の他に号外(72号))というのがあって、その下の方に「公告」―「地方公共団体」―「教員免許状失効」というのがあるから、そこを見てもらえばいい。
 あえて、リンクは貼らないのでご自身でどうぞ。

 で、現在は氏名、生年月日、失効日、失効の事由などが記されている。
 失効の事由は、教員免許法第10条1項によるとまでしか書かれていない。
 第10条というのは懲戒免職や分限免職(これ、滅多にない)となったら失効するという内容だ。

 それを、今度から失効の事由をもう少し具体的に書くようにしようというのが文科省の方針だ。
1 18歳未満の者または自らの勤務する学校に在籍する幼児、児童もしくは生徒に対するわいせつな行為またはセクシャルハラスメント
2 わいせつな行為またはセクシャルハラスメント(1に該当するものを除く)
3 交通法違反または交通事故
4 教員の職務に関して行った違法行為など(1~3に該当するものを除く)
5 それ以外の理由
 
 3以降は別として、たしかにこんな理由で懲戒免職になった人間を採用したくない。中には旧姓に戻すとかあの手この手を使って復職を計る輩もいるようだから油断がならない。

 ただ、こうした情報を官報という誰でも見られる媒体に載せるべきかというと、ここはいささか問題は残る。
 全部チェックしてブラックリストを作成し、それで商売しようという人間も現れるかもしれない。いや、絶対にやるな。もちろん闇ルートで。
 もちろん、行政処分を受けた人間にも職業選択の自由やプライバシーの権利もあるわけだから、これはこれで民事事件や刑事事件に発展する可能性が高いが、そのあたりも考えてみる必要はある。

 教員採用は教育委員会や学校法人が行うものだから、厳格な管理の下、これら関係者のみ閲覧可能なシステムを構築できないのか。
 しかし、これだと公教育(広義の)からは排除できそうだが、塾など民間への流入は止めようがない。

 とりあえず現状から一歩踏み込んだ施策として一定の評価はできるが、私としてはもう少し研究した上で答えを出したいと思う。