今日は高校入試ネタから少し離れさせてもらおう。
 と言うか、元々このブログは受験ブログとか入試ブログではないのである。
 
 政府は25日、10年ごとに更新が必要な「教員免許更新制」を廃止し、新たな研修制度を設けることを決定した。
 廃止の期日は今年(2022年)7月1日。
 これにより、この日以降有効期限を迎える免許を持つ教員は講習や更新手続きが不要になる。
 ただし、来年(2023年)4月から新たな研修制度が設けられる。

 ようやく、この馬鹿げた制度が終わるのか。
 2009年度からということは、約13年続いたことになる。

◆生涯有効「永久ライセンス」
 皆さんご存知と思うが私は元公立高校教員である。
 40歳で退職したので、はるか昔の話だ。
 しかし、私の教員免許状はいまだに有効である。
 だから、何かの拍子にお声がかかれば、って、そんなことあるはずないが、規則上は何の支障もなく教壇に立てるのである。

 私の免許は更新していないのに有効。
 つまり「永久ライセンス」なのだ。
 なぜそうなるかというと、制度発足時点で生年月日が1955年4月2日以前の旧免許状所有者は対象外だったからだ。
 たぶん、この年齢だと、次の更新時期までには定年退職しているはずなので、この連中は放っておくかとなったのだろう。
 一応気にはなったので、直接文部科学省に問い合わせたら、「お生まれは何年ですか」と聞かれた。
 今は、60代後半や70代になっても教壇に立っている先生も多いが、更新も講習も無しの「永久ライセンス」保持者ということになる。
 まあ、その程度の制度なのだ。

◆無免許?ならば臨時免許状出そう
 もう一つ昔話。
 臨時免許状だ。
 私は高校教員として正式に赴任する前に、半年ほど養護学校に勤めた。
 養護学校は、今は特別支援学校となっている。
 高校の免許しかない私がなぜ特支に勤められたかというと、県から期限付き臨時免許状が発行されたからだ。
 知的障碍児のことも、肢体不自由児のことも、何にも学んでいない私に臨時とは言え免許状。
 よく言えば柔軟な対応、悪く言えば杜撰。

 自分の話が長くなったが、要するに、ちょっとした勘違いやミスで苦労して取った免許状を失くしてしまう先生がいる一方、今も免許種類や教科を問わず臨時免許状はどんどん発行されている。
 それって、どこか変だよねという話である。

◆なぜ、これがニュースに
 で、余命いくばくもない更新制度の被害者?がまた一人。
 宮城県仙台市での出来事だ。
 
 仙台市立の高校に勤務の非常勤講師が教員免許更新を忘れ失効したまま授業(東日本放送)
 
 仙台の市立高校に勤める非常勤講師。
 この非常勤講師は更新制度導入前の2005年に中学校教諭二種の免許を取得した。
 その後、制度が導入されたが、非常勤講師は2018年に中学一種と高校一種を新たに追加取得した。
 (基本的に一種は大学、二種は短大で取得できる資格)
 で、非常勤講師は2018年に新たな免許を取得したのだから、更新は10年後の2028年、つまりずっと先だと勘違いした。
 が、本来は制度が始まった2009年から10年後の2019年だった。
 二種を前提に必要単位を積み増し一種を取ったのだから、二種を更新しないと一種も失効ということだ。
 
 この件は結局どうなったかというと、校長が授業の有効性を認め、生徒の単位認定や卒業には影響なかった。
 また、いったん非常勤講師の任用を取り消すものの、更新を受けることを条件に再び任用する方針ということだ。
 何だよ。だったら大げさにニュースにするなよ。
 なんだが、マスコミとしては、この絵柄が欲しかった。