明日11月14日は「埼玉県民の日」である。
 制定されたのが廃藩置県(1871)から100年目の昭和46年(1971)であるから、その時すでに大学生だった私は、学校休みを経験していない。

 「県民の日」は、全国都道府県すべてにあるかと思いきや、特に定めのない府県もある。
 大阪府、京都府、兵庫県、神奈川県、福岡県、沖縄県、長野県、新潟県、山形県、神奈川県には「県民の日」に相当する日がない。
 後述するが愛知県は今年から「あいち県民の日」が設けられた。

 首都圏及び関東地方で「県民の日」がないのは神奈川県のみである。
 ただし、横浜市には「開港記念日(6月2日)」、川崎市には「市民の日(7月1日)」があり、共に学校は休みになっている。
 「県民の日」がないのは、神奈川県民と言われたくない横浜市民が制定に積極的ではないためだろうか。

 「県民の日」は学校(主に公立学校)がお休みというのは埼玉県では常識である。
 だが全国的に見ると、学校が休業日となるのは、東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・山梨県・愛知県など少数だ。
 休業日とすることを検討している県もあるようだが、「学校だけ休みにされても」という意見も多い。

 埼玉県では「県民の日」は学校休業日である。
 休業日とは、国民の祝日、土日、夏・冬・春休み等のことであり、県の規則により「県民の日」もこれらに加えられている。
 児童・生徒にとっては休業日は「学校お休み」だが、先生とっては夏冬春の長期休業などと同じ位置づけだから休日ではない。
 では出勤しなければならないのか。
 いや、それは無駄だろう。
 「職務専念義務免除」(通称「職専免」)という形で実質お休みにすると思うが、詳しいことは忘れた。

 愛知県では今年から11月27日が「あいち県民の日」となった。
 学校に関しては「県民の日学校ホリデー」という仕組みを導入している。
 11月21日から27日までの期間の1日を、学校や市町村が指定し、この日を休業日とする。
 たとえば24日(金)を休業日と指定すれば、23日(木)勤労感謝の日から26日(日)までの4連休が実現する。
 埼玉にこの方式を当てはめれば、10日(金)か13日(月)を「県民の日」に伴う休業日とすることで3連休が実現することになる。

 埼玉では、この日を郷土の歴史や文化に触れるための日と位置づけ、さまざまな施設が無料開放され、JRを除く私鉄各線の1日フリーきっぷが発売される。
 しかしながら埼玉県より千葉県と触れ合おうという人が多いのが残念なところだ。
 
 ちょっと古めだが埼玉県ホームページに埼玉県歌が紹介されている。
 浦和一女音楽部の皆さんによる歌唱。
 
 埼玉県歌は昭和40年(1965)、昭和42年(1967)の埼玉国体開催に当たって制定された。
 当時県立高校生だった私たちは、何度も練習させられたので、今でも覚えている。
 
 
 
 なお、「埼玉県民の日」の歴史的経緯については以前に書いた。
 「忘れてる人も多いと思うが今日は埼玉県民の日である」(2020年11月14日)